fee

ここに記載されている費用が基準となりますが、
事案ごとに事情が異なりますので、
最終的には具体的事案に応じて
受任の際に決定させていただきます。 記載されている事件以外も取り扱っていますので、
ご相談ください。

法律相談料

1回 5,000円(+消費税)
/ 1時間まで

但し、労働事件(労働者側)及び交通事故(弁護士費用特約がある場合を除く)の相談については、初回のみ無料です。 日本司法支援センター(通称法テラス)の民事法律扶助制度(資力基準あり)をご利用の場合、相談受付時にお申し出ください。 弁護士費用特約をご利用の場合、事前に加入保険会社にご連絡のうえ、相談受付時にお申し出ください。

費用の種類

着手金

  • 事件等の依頼を受けたとき(事件受任時)にお支払いいただく費用です。
  • 委任された事件処理を行うための費用ですので、結果のいかんに関わらず発生します。
  • 委任契約を交わした後、弁護士が業務を開始する前にお支払いいただきます。

報酬金

  • 事件等の処理が終了した時、その成果に応じてお支払いいただく費用です。得られた経済的利益が算定出来た時点でお支払いいただきます。

実費

  • 事件等の処理が終了した時、その成果に応じてお支払いいただく費用です。得られた経済的利益が算定出来た時点でお支払いいただきます。
  • 事件受任時にお支払いいただきます。基本的には、これにより一審の終了時まで、まかなうことになります。 但し、例外的に事件によっては費用を追加していただくこともありますが、それはその都度協議させていただきます。
※支部や遠方への出張の際には、日当・交通費等をいただきます。
※全ての料金は別途消費税が必要となります。

着手金・報酬金

一般民事事件(訴訟、調停、示談交渉を含む)

弁護士による事件処理によって、依頼者が求める経済的利益(着手金)、又は依頼者が得られた経済的利益(報酬金)の額を基準にして算出します。 ※着手金・報酬金には、別途消費税が必要となります。

【表1】

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% ※最低額 交渉 10万円、訴訟調停 20万円 12%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 10%
3億円を超える部分 2% 5%
将来の継続的給付の場合、当該給付の7年分をもって経済的利益とします。 但し、この表は目安です。事案の複雑さ及び委任事務処理に要する時間と労力により、30%の範囲内で増減額することがあります。
  • 法テラス利用についての特則

    法テラスをご利用の場合は、法テラスの定める弁護士費用の支払基準に従います。
  • 交通事故など各種の弁護士費用特約についての特則

    弁護士費用特約をご利用の場合は、原則として、各保険会社が定める弁護士費用の支払基準に従います。

婚姻関係に係る事件(離婚、婚姻費用分担、面会交流など)

着手金 報酬金
交渉事件 20万円以上 20万円以上
調停事件 20万円以上 20万円以上
訴訟事件 30万円以上 30万円以上
※交渉から引き続き調停を、調停から引き続き訴訟を受任する場合の追加着手金は、上記の着手金の2分の1となります。 ※財産分与・慰謝料など財産給付をともなうときは、上記の着手金・報酬金に、一般民事事件の表1を基準とする着手金・報酬金の額を加算します。

遺産分割、成年後見等の事件

遺言書作成 10万円以上100万円以下 ※公正証書を作成する場合、別途公正証書作成費用等の実費がかかります。くわしくはこちら(徳島公証役場)をご参照ください。
遺言執行 30万円以上 ※遺言執行に裁判手続を要する場合、上記手数料とは別に、裁判手続に要する着手金及び報酬金が必要です。
遺産分割協議書の作成 手数料 10万円以上
遺産分割・遺留分侵害額請求 着手金、報酬金は、相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件の表1に準じる。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分は、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。
成年後見等の申立 着手金 20万円以上

債務整理事件

【破産事件】

着手金
非事業者(自己破産) 20万円以上
事業者(自己破産) 40万円以上
自己破産以外の破産事件 50万円以上
※上記費用のほか、裁判所に納める費用(予納金)が別途必要となります。

【民事再生事件】

非事業者 30万円以上
小規模個人再生事件/給与所得者等再生事件 30万円以上
事業者 100万円以上
※上記費用のほか、裁判所に納める費用(予納金)が別途必要となります。
※破産事件、民事再生事件のいずれについても、上記着手金は目安です。事件ごとの具体的な金額は、事件の規模(資本金、資産、負債、関係者の数等)や執務量に応じて異なります。

刑事事件

【事案簡明な事件(※)】

着手金 報酬金
起訴前 20万円以上 ・不起訴 20万円以上40万円以下 ・略式命令 10万円以上40万円以下/td>
起訴後 20万円以上 ・執行猶予 20万円以上100万円以下
・求刑された刑が減軽されたとき
10万円以上100万円以下

【事案簡明でない事件】

着手金 報酬金
起訴前 30万円以上 ・不起訴 30万円以上 ・略式命令 20万円以上/td>
起訴後 30万円以上 ・無罪 50万円以上 ・執行猶予 30万円以上 ・求刑された刑が減軽されたとき 減軽の程度による相当な額 ・検察官上訴が棄却された場合 30万円以上
※事案簡明な事件とは、①「起訴前」について、事実関係に争いのない事件、②「起訴後」について、事実関係に争いがなく、かつ、公判終結までの公判開廷数が2から3回程度と見込まれる事件をいいます。 ※「起訴前」の事件に引き続き「起訴後」の事件を受任する場合、事案簡明な事件に限り上記着手金を2分の1といたします。 ※保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等、身体拘束からの解放に係る各種申立てについては、刑事事件着手金及び報酬金とは別に、追加着手金及び報酬金が必要となります。

【少年事件】

着手金 20万円以上 報酬金 20万円以上

労働事件

1)労働事件(残業代請求事件)

着手金 一般民事事件の表1から算定された額
報酬金 一般民事事件の表1から算定された額
※ただし、証拠保全手続を行う場合、別途手数料が必要となります。

2)労働事件(解雇事件)

着手金 労働審判は1か月の平均賃金(賞与を含む年収額の12分の1)の80%程度。 本訴の場合には1か月の平均賃金(賞与を含む年収額の12分の1)。 ※但し、着手金最低額は20万円。 賃金が月額50万円(年収600万円)を超える場合には50万円。 (労働審判の場合は40万円程度)。
報酬金 一般民事事件の表1から算定された額

3)労働事件(過労死等の労災事件)

着手金 労災保険等から受ける給付総額(年金等の継続的給付の将来分については7年分)を経済的利益として、一般民事事件の表1から算定された額
報酬金 労災保険等から受ける給付総額(年金等の継続的給付の将来分については7年分)の10%

民事執行事件

【民事執行事件】

着手金 一般民事事件の表1から算定された額の2分の1
報酬金 一般民事事件の表1から算定された額

【民事保全事件】

着手金 一般民事事件の表1から算定された額の2分の1 (但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、一般民事事件の表1の3分の2)
※訴訟、調停等の本案事件については、別途、着手金及び報酬金をいただきます。

その他

書面による鑑定料 20万円以上50万円以下